個人事業主になるために必要な提出書類 | 「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」「開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書」

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わたしが実際に個人事業主になるために提出した書類を解説します。

個人事業主とは、個人で事業を経営している人です。
「事業」とは継続的に行う仕事のことです。
長期にわたって同じ仕事を行うことで生計を立てている人(これから生計を立てようとする人)が個人事業主になります。

個人事業主は税務署に必要書類を提出し開業をすることで、会社に属さず個人で事業を行う人になります。

わたしが提出した書類は

①「個人事業の開業・廃業等届出書」
②「所得税の青色申告承認申請書」
③「開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書」

この3つの書類を記入し①②は税務署、③は県税事務所が提出先になりますが
税務署で①②③全て提出できます。

従業員を雇って給与を支払う場合には他の提出書類がありますが、
一人だけで事業を行う場合はこの3つだけになります。

①「個人事業の開業・廃業等届出書」

個人が事業の開始を始めるときに税務署に提出するのが「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
「開業届」といわれています。
届出は事業開始日から1ヶ月以内に税務署に提出をします。

用紙は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。所轄の税務署でも配布されています。

個人が事業を開始する場合は開業届の提出だけです。
また開業届を提出し忘れても罰則はありません。
つまり開業届を提出しなくても個人が事業を開始することは可能です。

実際に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えです。
書き方は国税庁のホームページや所轄の税務署で配布されている届出書に添付されています。

②「所得税の青色申告承認申請書」

個人事業の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告は、白色申告よりも詳細な帳簿付けをする必要がありますが、白色申告に比べて節税になるなどのメリットがあります。
青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

用紙は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。所轄の税務署でも配布されています。

個人事業を新規開業の場合は開業日によって提出期限が異なります。

1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までが提出期限になり、
提出した年の1月1日~12月31日までの分を青色で申告できます。
(個人事業の場合は1月1日~12月31日の1年間が会計年度と決まっています。)

1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内が提出期限です。
この場合は開業日~12月31日までの分を青色で申告できます。

実際に提出した「所得税の青色申告承認申請書」の控えです。
書き方は国税庁のホームページや所轄の税務署で配布されている申請書に添付されています。

③「開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書」

個人事業税の課税対象となる事業を開始・廃止した場合又は事務所等を設置、移転、若しくは廃止した場合に提出します。
事業の開始・廃止、事務所等の設置・移転をした日から1か月以内が提出期限です。

用紙は、各県のホームページからダウンロード可能です。所轄の税務署でも配布されています。

実際に提出した「開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書」の控えです。
書き方は各県のホームページや所轄の税務署で配布されている報告書に添付されています。

開業届を提出するメリット

開業に必要な届出をしなくても個人が事業を開始することは可能ですが、開業届を提出するとメリットがあります。

●青色申告ができる

確定申告を青色申告で行うことができます。
青色申告のために必要な青色申告承認申請書(正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」)は、
開業届を提出しないと申請できません。
(※青色申告承認申請書の詳細については後述します)

開業届を出すと毎年確定申告の書類が送られてくるようになり、確定申告の時期を知らせてくれます。

青色申告を利用すると様々な節税効果を見込めますので、
これだけでも開業届を提出するメリットとしては十分と言えるでしょう。

●屋号を持てる

開業届を提出すると屋号を持てます。
屋号とは会社でいう会社名にあたるものです。
屋号を持てば、屋号名義の銀行口座が開設できたりします。


提出した書類が収受されれば、個人事業主になります。
同時に確定申告をする義務が生じますから、しっかりとした資金管理をしましょう。
これからがはじまりです。

わからないことはネットで検索すればだいたい解決できます。
便利な時代になりました。
わたしが若い頃にネットがあったらどんなに良かった事か。つくづく思います。

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